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尼崎市「事業継続一時支援金(新型コロナウィルス感染症関連施策)」のお知らせ(※受付期間を令和4年1月31日まで延長します。)

協同組合尼崎工業会会員企業の皆様へ

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尼崎市「事業継続一時支援金(新型コロナウィルス感染症関連施策)」
のお知らせ
受付期間を令和4年1月31日まで延長します。(12/2更新)

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◆尼崎市事業継続一時支援金

新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している
事業者であるものの、売上減少の要件等により国(月次支援金)
や県の支援金の対象とならない事業者に対して、市が独自に
事業継続に向けた支援金(一律10万円)を給付します。

〔給付要件〕※①~③は令和3年4~9月の期間

① 国の月次支援金を受給していない月がある
② 兵庫県酒類販売事業者支援金を受給していない月がある
③ 兵庫県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金を受給していない月がある
④ ①~③の給付金等を受けていない月の売上高が、前年又は一昨年の同月比で
  20%以上50%未満減少していること


〔申請方法〕
郵送(レターパックライト又はレターパックプラス)にてご提出ください。

〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68
(公財)尼崎地域産業活性化機構「尼崎市事業継続一時支援金係」
 電話:090-7493-8922・090-4309-9771


詳細については上記「尼崎市事業継続一時支援金係」にお問合せ又はホームページをご覧ください。

尼崎市事業継続一時支援金(市ホームページ)
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html

 

※チラシ(PDF)はこちら → 尼崎市_事業継続一時支援金

 


発信 令和3年10月8日 更新12月7日
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   〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター6階
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   Eメールアドレス(代表)info@aia-net.or.jp

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