新型コロナウィルス感染症拡大にともなう経営支援等施策等について

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新型コロナウィルス感染症拡大にともなう経営支援等施策等について

協同組合尼崎工業会会員企業の皆様へ

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新型コロナウィルス感染症拡大にともなう経営支援等施策等について

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平素は当会の事業推進にご協力をいただき有難うございます。
さて、現状、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の更なる拡大が懸念される中、4月7日に
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、兵庫県、大阪府もその
対象となりました。
会員企業の皆様におかれましては、企業活動や企業に従事される方々の安全、健康に大変憂慮
されている事と存じます。
本状況にて国、県等より経営支援等の産業施策の実施や相談窓口等開設がされていますので
各ホームページ等のURLご参考迄にご案内致します。

※適時更新されているページもありますのでご注意下さい。

 

■内閣官房HP 

  「特設サイト  新型コロナウィルス感染症対策」
     → https://corona.go.jp/

■経済産業省HP 

  「支援策一覧」(随時更新)
     新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への「資金繰り」「設備投資・販路開拓」
     「経営環境の整備」等施策一覧
     → https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

  「資金繰り支援・持続化給付金」
    4月7日(火曜日)、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を取りまとめ、令和2年度補正
    予算案が閣議決定されました。

   1.資金繰り支援
      これまでの資金繰り支援策をさらに拡充し、政府系金融機関・信用保証協会の既往債務を
      実質無利子融資に借換できるようにします。
      実質無利子・無担保、最大5年間元本据え置きの融資制度を民間金融機関でも新たに
      受けられるようにします。

   2.持続化給付金・・・上記支援策一覧24頁
      特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に
      広く使える給付金を支給します。

    給付対象者・・・中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、
            その他各種法人等で、新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が
            前年同月比で50%以上減少している者
    給付額・・・・・前年の総売上(事業収入)
             -(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
       ○上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内
        を支給

   ※いずれも令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件に
    ついては現在検討中のものもあり、詳細が決まり次第公表されます。
   ※中小企業 金融・給付金相談窓口
       受付時間:平日・休日ともに、9時00分~17時00分 
       直通番号:03-3501-1544

  「新型コロナウイルス感染症関連情報」

    → https://www.meti.go.jp/covid-19/

■国税庁HP
  「納税猶予制度」
     新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方への猶予制度
     新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、
     税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として
     1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます。

    → https://www.cas.go.jp/jp/influenza/pdf/nouzeiyuuyo.pdf

      (税務署)
        尼崎 TEL06-6416-1381
        西宮 TEL0798-34-3930
        伊丹 TEL072-779-6121
        税務署検索はこちらから
         → https://kankatsu.jp/zeimusho/

■厚生労働省HP 
  「雇用調整助成金」
     経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
     ための休業手当に要した費用を助成する制度

    → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

    ~新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大~
     現在、計画届の事後提出が可能となっています。5月31日までは事前の計画届の
     提出がなくても休業等の実施が可能。
     → https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

     【緊急対応期間】
        4月1日~6月30日まで 感染拡大防止の為、この期間中は全国で下記特例措置
        を実施
     【対象事業主】    
        新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
     【事業活動:生産指標要件】
        1か月の売上高や生産量などが前年同期比で5%以上減少
     【助 成 率】
        中小企業:5分の4(解雇等を行わない場合:10分の9)
        大企業 :3分の2(解雇等を行わない場合:4分の3)
     【対 象】
        アルバイト・パート等の雇用保険被保険者以外の労働者も含める
        また、通常であれば雇用期間が6か月未満の労働者を休業等させた場合は助成
        の対象とはならないが、今回の特例措置の期間中は6か月未満であっても対象
        となる。
     【計 画 書】
        事後提出可
     【支給限度日数】
        1年100日、3年150日+上記対象期間(4月1日から6月30日まで)
     【備  考】
        1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給
          迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
        2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を
          引上げる措置を別途講じる

  (兵庫労働局助成金デスクによる相談)

 → https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/r020318tokubetsusoudanmadoguchi-2.pdf

  (兵庫労働局総合労働相談コーナー) 
     TEL078-367-0850 
      〒650-0044
      神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー15階 
      兵庫労働局雇用環境・均等部 指導課内
      ・各労働基準監督署の総合労働相談コーナーにも特別相談窓口を設置しています。

    <受付時間>9時00分~17時00分 ※土日祝除く
    <相談内容>新型コロナ感染症の影響による一般的な労働相談

    ☆新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設ける際の
     具体的な手続きについては、
     兵庫労働局の雇用環境・均等部 指導課(TEL078-367-0820) 
     にお問い合わせ下さい。

    「働き方・休み方改善コンサルタント」による、特別休暇の導入にあたってのコンサル
     ティングを実施しています。
     (企業訪問によるコンサルティング、就業規則の整備支援など無料で行います。)
     新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の利用に関し、「企業が
     有給の特別休暇を導入してくれない」ことについてのご相談にも対応します。

  (ハローワーク助成金デスク(兵庫労働局職業安定部職業対策課) 
     TEL078-221-5440
        〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
     <受付時間>8時30分~17時15分 ※土日祝除く
     <相談内容>雇用の維持・確保に関する助成金に関する相談

  ※雇用調整助成金に関する相談については、完全予約制となります。   
    現在ご相談のため来局されている方が殺到している状況の中、待ち合い席等での
    新型コロナウイルスの集団感染を防止するため、完全予約制にて相談となっています。
    ご予約は、電話にてハローワーク助成金デスク(078-221-5440)までお問い合わせ
    ください。

  「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
                 (労働者を雇用する事業主の方向け)」
     令和2年2月27日から3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症に関する対応
     として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要
     となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇
     を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
    → https://www.cas.go.jp/jp/influenza/pdf/shougakkoukyuugyou_jigyounushi.pdf

■兵庫県
  「新型コロナウイルス感染症に関する中小企業のための特別相談窓口(兵庫県内)」
    → https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/uploads/soudan.pdf

  「中小企業融資制度一覧」
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/torimatome.pdf

  「新型コロナウィルス対策貸付(経営円滑化貸付)」
     新型コロナウィルス感染症の流行により影響を受ける県内中小企業等を支援します。
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/1korona.pdf

  「新型コロナウイルス危機対応貸付」
     新型コロナウイルス感染症流行の影響により売上高等が減少し、経営の安定に支障が
     生じている中小企業者を支援します。
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/2kikitaiou.pdf

  「経営活性化資金」
     新型コロナウイルス感染症流行の影響により、売上が減少した中小企業者に対して、
     担保・第三者保証人不要とし、かつ、融資審査の迅速化と短期間の融資実行により、
     円滑な資金調達を支援します
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/4kasseika.pdf

  「借換等貸付」
     新型コロナウイルス感染症流行の影響により、売上が減少した中小企業者の既往借入金等の
     返済負担額を軽減し、資金繰りの改善を支援します(複数資金の一本化を含む) 
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/3karikae.pdf

  「新型コロナウイルス感染症対策にテレワークの活用について」
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/telework.html

  「兵庫県新型コロナウイルス感染症に関する Q&A(一般向け)」
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/documents/koronaqa4.pdf

■関連情報
  ○兵庫県 帰国者・接触者相談センターの設置について
    → https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/singatakorona.html#koronasoudan
  ○新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
   ・厚生労働省
     TEL0120-565653 フリーダイヤル(平日・土日・祝日9時~21時
   ・兵庫県のコールセンター(総合相談窓口)【24時間受付】
     TEL078-362-9980(専用ダイヤル) FAX078-362-9874
   ・尼崎市保健所
     TEL(専用ダイヤル) 06-4869-3008(平日 9時~17時30分) 
     TEL(専用ダイヤル) 06-4869-3015(土日祝 9時~17時)
  ○中小企業庁:「新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報」
    → https://www.chusho.meti.go.jp/corona/index.html
  ○厚生労働省:「新型コロナウイルスに関するQ&A 
    → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
  ○各自治体新型コロナウィルス感染症関連HP

   ・尼崎市 
    → https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kenko/kansensyo/1019876.html
   ・伊丹市
    → http://www.city.itami.lg.jp/KYOIKU_IINKAI/1582876322745.html
   ・西宮市
    → https://www.nishi.or.jp/smph/kurashi/anshin/infomation/k_000112444.html
   ・宝塚市
    → http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/s/1013056/1011509/1013064/1036279/index.html
   ・大阪府
    → http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html

以上

発信 令和2年4月9日
   協同組合 尼崎工業会 
   〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター6階
   TEL(06)6401-1074  FAX(06)6401-1419
   Eメールアドレス(代表)info@aia-net.or.jp

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