新型コロナウィルス感染症関連施策「厚生労働省”働き方改革推進支援助成金”助成対象見直しについて」
協同組合尼崎工業会会員企業の皆様へ
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新型コロナウィルス感染症関連施策
「厚生労働省”働き方改革推進支援助成金”
助成対象の見直しについて」
~公表 令和2年4月28日(火)~
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厚生労働省 新型コロナウイルス感染症にかかわる企業支援施策
「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策の
ためのテレワークコース)」につきまして助成対象の見直しが
公表されましたのでご紹介致します。
厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11075.html
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新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した
中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金
(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」
について、今般、その助成対象を見直すこととしました。
既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を
行っていただくことにより、対象となり得ます。
詳細はリーフレットをご覧ください。
<主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに
支出されたものに限る。
【公表資料】
リーフレット
添付(PDF)→ 000625750
○ 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
<問合せ先>
テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
電話:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。(5月31日まで)
電話:03-5577-4724、03-5577-4734
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意ください。
また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp
※ なお、令和2年度補正予算案が成立した場合には、通常の「働き方改革推進支援助成金
(テレワークコース)」について、以下の改正を行う予定です。
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増する
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる
目標を廃止する
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発信 令和2年4月28日
協同組合 尼崎工業会
〒660-0881 尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター6階
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